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高野雑筆集 嵯峨天皇宛 弘仁七年 六月十九日 その6

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空海 高野雑筆集  
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高野山を修行の地として請うた上表文 その6
嵯峨天皇から同年七月八日に勅許が下りている。
  弘仁七年(816年) 六月十九日(空海43歳)
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(本文)加以(しかのみならず)、法の興廃は悉く天心に繫(か
)かれり。若しは大、若しは小、敢えて自由ならず。望み請う
らくは彼の空地を賜って、早く小願を遂げむ。然らば則ち、
四時に勤念(ごんねん)して、以って雨露(うろ)の施しに
答せむ。
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(訳)加えて、法の興廃はすべて聖帝の御心にかかっています。
大小にかかわらず聖帝の御許しがなければ自由とはなりません。
早く高野山を賜って願いを遂げるのが私の望みです。私の願い
を聞き届け、いただけるなら昼夜四時に勤めて聖帝の御恩に報
います。
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